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税制優遇対象建築物証明業務

◎「税制優遇対象建築物証明業務」とは

 この業務は、次に掲げる2つの業務が対象となります。

Ⅰ 「買取再販住宅の不動産取得税軽減措置」の対象建築物証明業務

Ⅱ 「住宅取得等資金の贈与税非課税措置」の対象建築物証明業

 

 

Ⅰ 「買取再販住宅の不動産取得税軽減措置」の対象建築物証明業務

 1 業務のご案内

 宅地建物取引業者(宅地建物取引業法第2条第3項に規定する者)が、

中古住宅(床面積50㎡以上240㎡以下のもの)を買い取り、耐震改修等、

住宅性能の一定の向上を図るための工事を行い、弊社等が発生する「改修

工事証明書」を付して個人に譲渡した場合、宅地建物取り引業者に課せられ

 なお、改修工事証明書が必要となる改修工事は、建築基準法第6条に規

定する確認を要するもの以外のものです。

 

 2 業務区域

業務区域は、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、

  東京都、神奈川県、山梨県及び長野県の全域です。

 

 3 証明に必要な書類

1
   
別表1 改修工事証明書(申請者が記載可能な部分を全て記載したもの)
 2  ① 改修工事を行った住宅の登記事項証明書
 ② 工事請負契約書
 ③ 設計図書、その他設計に関する書類
上記②の書類(写し)がない場合は、次に掲げる書類(写し)を提出する。
 ア  改修工事に要した費用に係る領収書
 イ  改修前の写真と改修後の写真

※必要に応じて(上記②の書類がない場合は必須)当社職員が現地調査

 を行い、当社職員の建築士免許証等の写しを添えて証明書を交付します。

 

 4 手数料 現地調査等不確定要素がありますので相談により決定します。

 

Ⅱ「住宅取得資金の贈与税非課税措置」の対象建築物証明業務

 直系尊属から住宅取得賃金の贈与を受けた場合の非課税措置が、税制改正

(平成27年度)により、拡充・延長されました。

 弊社でも、この対象住宅の証明業務を行うことが可能となりました。

 詳しくは、住宅性能証明業務をご覧ください。

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「都市建築確認センター」では、確認検査機関として、建築確認検査・住宅性能評価を はじめ、検査済証のない建築物の建築基準法適合状況調査や耐震診断などの業務を承っておりますので、お気軽 にお問合せください。(アイコンをクリックすると各ページにリンクします。

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