建築物エネルギー消費性能適合性判定のご案内
※ 電子申請ができるようになりました。
制度の詳細はこちらから。
完了検査の詳細はこちらから。
※ 令和7年4月1日より、
全ての住宅・非住宅が義務化されました。
平成29年4月1日より、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」が完全施行されました。
建築主は、特定建築行為をしようとするときは、当該特定建築物を省エネ基準に適合させなければなりません。また、建築基準関係規定となるため、建築建築基準法に基づく建築確認及び完了検査の対象となり、基準に適合しなければ、建築物の工事着工や建築物の使用ができません。
【特定建築行為とは】
業務のご案内
業務範囲
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都
神奈川県、山梨県及び長野県の全域
評価協会規約及び倫理憲章に基づく会員登録建築物エネルギー消費性能判定機関の情報開示
評価実績 | 評価協会:機関別省エネ適合性判定に係る審査実績表 |
登録を行っている判定員の人数 | 11名 |
判定の業務を行う部門の専任の管理者名 | 福永 哲也 |
登録を行った年月日 | 令和4年4月 1日 |
登録有効期間 | 令和9年3月31日 |
登録番号 | 関東地方整備局長 1 |
機関名称 | 株式会社都市建築確認センター |
代表者氏名 | 代表取締役 本田 實 |
主たる事務所の所在地 | 東京都文京区湯島一丁目9番15号 |
主たる事務所の電話番号 | 03−5844−0066 |
業務を行う区域 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都 神奈川県、山梨県及び長野県の全域 |