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建築物エネルギー消費性能適合性判定

建築物エネルギー消費性能適合性判定のご案内

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平成29年4月1日より、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」が完全施行されました。

 

 

建築主は、特定建築行為をしようとするときは、当該特定建築物を省エネ基準に適合させなければなりません。また、建築基準関係規定となるため、建築建築基準法に基づく建築確認及び完了検査の対象となり、基準に適合しなければ、建築物の工事着工や建築物の使用ができません。

【特定建築行為とは】

  • 300㎡以上(令和3年4月1日より)の非住宅建築物(特定建築物)の新築 
  • 特定建築物の増改築(増改築部分のうち非住宅部分の床面積が300㎡以上に限る。)
  • 特定建築物以外の増築(増築する部分のうち非住宅部分が300㎡以上、かつ、増築後において特定建築物となるものに限る。

 

 

業務のご案内

   業務範囲

    茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都

    神奈川県、山梨県及び長野県の全域

 

  申請書類

提出書類 ファイル
事前連絡先シート ダウンロード
計画書・変更計画書 ダウンロード

計画書(変更、軽微含む)・委任状兼同意書・設計内容説明書

事前連絡先シート・電子申請システム登録申込書 連動版

(電子申請はこちらを利用ください。)

ダウンロード

委任状兼同意書 ダウンロード
設計内容説明書 ダウンロード
記載事項変更届 ダウンロード
軽微変更該当証明申請書 (ルートC) ダウンロード
軽微変更説明書 ダウンロード
省エネ適判のある完了検査についてのお願い   PDF
省エネ基準工事監理報告書(標準入力法) (完了検査時提出) ダウンロード
省エネ基準工事監理報告書(モデル建物法)(完了検査時提出) ダウンロード
取下届 ダウンロード

 評価協会規約及び倫理憲章に基づく会員登録建築物エネルギー消費性能判定機関の情報開示

評価実績 評価協会:機関別省エネ適合性判定に係る審査実績表
登録を行っている判定員の人数 7名
判定の業務を行う部門の専任の管理者名 福永 哲也
登録を行った年月日 令和4年4月 1日
登録有効期間 令和9年3月31日
登録番号 関東地方整備局長 1
機関名称 株式会社都市建築確認センター
代表者氏名 代表取締役 本田 實
主たる事務所の所在地 東京都文京区湯島一丁目9番15号
主たる事務所の電話番号 03−5844−0066
業務を行う区域

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都

神奈川県、山梨県及び長野県の全域

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お問合せ・ご相談

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「都市建築確認センター」では、確認検査機関として、建築確認検査・住宅性能評価を はじめ、検査済証のない建築物の建築基準法適合状況調査や耐震診断などの業務を承っておりますので、お気軽 にお問合せください。(アイコンをクリックすると各ページにリンクします。

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株式会社 都市建築確認センター

住所

〒113-0034
東京都文京区湯島1-9-15
御茶ノ水HYビル
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アクセス

JR中央線・総武線「御茶ノ水」駅 「聖橋出口」より徒歩4分
丸ノ内線「御茶ノ水」駅徒歩3分
千代田線「新御茶ノ水」駅徒歩4分

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