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建築基準法(以下「法」という。)では、建築物の安全性を高めるために、建築工事中の一定の工程を特定工程と位置づけ、この工程に達した段階で中間検査の受検を義務づけています。
特定工程に達した場合は、中間検査を受検し合格証の交付を受けない限り、次の工程(後続工程)に移行することはできません。(法第7条の3第6項)
特定工程の時期は、法に基づき全国共通で指定(法7条の3第1項第1号)するとともに、地域の特性に応じて、建物の用途や規模・構造等を勘案して各特定行政庁が個別に指定することができる(法第7条の3第1項第2号)こととしています。
この規定に基づき、多くの特定行政庁が独自の特定工程を指定しています。
当社では、当社の業務区域内にある特定行政庁の特定工程の内容等をまとめましたのでご活用ください。
中間検査を受検する際は、建築物の安全を守るためにも、経験豊富な職員で対応している、株式会社 都市建築確認センターをご指名ください。
① | 東京都 | (1)東京都 (2)八王子市 (3)町田市 (4)立川市 (5)武蔵野市 (6)三鷹市 (7)府中市 (8)調布市 (9)日野市 (10)国分寺市 (11)小平市 |
② | 神奈川県 | (1)神奈川県 (2)横浜市 (3)川崎市 (4)横須賀市 (5)平塚市 (6)藤沢市 (7)相模原市 (8)鎌倉市 (9)小田原市 (10)茅ヶ崎市
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③ | 埼玉県 | (1)埼玉県 (2)川越市 (3)川口市 (4)所沢市 (5)越谷市 (6)さいたま市 (7)春日部市 (8)上尾市 (9)草加市 (10)狭山市
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④ | 千葉県 | (1)千葉県 (2)千葉市 (3)市川市 (4)船橋市 (5)松戸市 (6)柏市 (7)市原市 (8)佐倉市 (9)八千代市 (10)我孫子市
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⑤ | 茨城県 | (1)茨城県 (2)水戸市 (3)日立市 (4)土浦市 (5)古河市 (10)ひたちなか市
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⑥ | 栃木県 | (1)栃木県 (2)宇都宮市 (3)足利市 (4)小山市 (5)栃木市 (6)鹿沼市 (7)佐野市 (8)那須塩原市 (9)日光市 (10)大田原市
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⑦ | 群馬県 | (1)群馬県 (2)前橋市 (3)高崎市 (4)桐生市 (5)伊勢崎市
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⑧ | 山梨県 |
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⑨ | 長野県 |
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受付時間:9:00~17:00 (12:00~13:00 除く)
定休日:土日・祝日・夏季休業・年末年始
「都市建築確認センター」では、確認検査機関として、建築確認検査・住宅性能評価を はじめ、検査済証のない建築物の建築基準法適合状況調査や耐震診断などの業務を承っておりますので、お気軽 にお問合せください。(アイコンをクリックすると各ページにリンクします。
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