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1.業務のご案内
「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年12月4日に施行されました。
この法律では低炭素化のための措置が講じられた建築物の新築等をしようとする者は所管行政庁の認定を申請することができます。
また、認定を受けた住宅については税制優遇等の緩和を受けることができます。
登録住宅性能評価機関である弊社では、認定申請に先立って技術的審査を行い、申請者様に適合証を交付する業務を行っています。
認定申請をされる皆様には、工事着工前に認定申請書に適合証を添付のうえ、所管行政庁に提出していただくこととなります。
※ 認定申請書は各行政庁または国土交通省ホームページよりダウンロードしてください。