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※ 電子申請ができるようになりました。
適合証明業務(フラット35・財形住宅融資等)の概要
平成19年度より住宅金融公庫が住宅支援機構と改編されたことに伴い、
財形住宅融資についても「適合証明業務」により行われることとなりました。
また、従来旧住宅金融公庫が提供していた長期固定金利の住宅ローンについては、
平成15年10月から民間の金融機関においても提供することが可能となり、
この新型の住宅ローンを利用するには、住宅支援機構(旧住宅金融公庫)が定める技術基準に
適合していることを証する「適合証明書」が必要不可欠なものとなりました。
本年1月より、当社においてもこの証明業務を行うことが可能となり、それに合わせて、
住宅支援機構の定める適合証明業務の全ての検査に、当社は対応できることとなりました。
業務のご案内
申請書類
申請の手続き ・ 提出書類 (リンク先 住宅金融支援機構)
申請書類ダウンロード (リンク先 住宅金融支援機構)
事前連絡先シート(確認申請等併願ではなく単独申請の場合は提出ください。)
電子申請システム登録申込書(電子申請時に提出してください。)
建築物の現況における法適合性を総合的に調査
提出された図書に基づいて図上調査や現地調査を行い、既存建築物における建築基準法令への適合性を調査します。ガイドライン調査とは異なり、調査範囲を任意に設定することが可能です。
活用シーン
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