制度の詳細はこちらから。
1.業務のご案内
令和4年2月20日より、登録住宅性能評価機関で【長期使用構造等】であることの確認を行うことが可能になりました。
従来は登録住宅性能評価機関で【技術的審査】をした後、所管行政庁にて【長期使用構造等及びその他基準】の審査をしておりましたが、今回の改正で長期使用構造等の審査は登録住宅性能評価機関のみで行うこととなりました。
ただ、認定自体はあくまで所管行政庁が行いますので、弊社での【長期使用構造等】の確認書交付後に認定申請の手続きを行ってください。
長期使用構造等基準と住宅性能評価における性能評価事項ごとの必要等級
①構造躯体等の劣化対策 3−1劣化対策等級3
②耐震性 1−1耐震等級(倒壊等防止)2又は3
若しくは1−3その他において免震建築物と表示されていること
③可変性(共同住宅等のみ) 4−4更新対策(住戸専用部)において躯体天井高2.650以上
④維持管理 4−1維持管理対策等級(専用配管)3
4−2維持管理対策等級(共用配管)3(共同住宅等のみ)
4−3更新対策等級(共用配管)3(共同住宅等のみ)
⑤高齢者対策 9−2高齢者配慮対策等級(共用部分)3(共同住宅等のみ)
⑥省エネルギー性 5−1断熱性能等級5以上
5-2一次エネルギー消費量等級6
2.業務区域
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、
東京都、神奈川県、山梨県及び長野県の全域
3.申請に必要な図書一式
正本・副本 2部 |
①確認申請書 |
②委任状 |
③認定申請書 |
④確認済証の写し*ある場合に |
⑤確認申請書の写し |
⑥設計内容説明書 |
⑦各種図面・計算書・カタログ・証明書等 |